平成28年度 法定研修会 – 株式会社東恩納組

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2016年11月18日営業

平成28年度 法定研修会

こんにちは、営業企画部 LITACIN担当 喜久里です。

最近はすっかり涼しくなり、過ごしやすい季節ですが、体調を崩しやすい時期でもありますので、皆さんも風邪などひかないようお気を付け下さいね。

さて、去った11月7日に沖縄コンベンションセンター大会議棟で行われた沖縄県宅建業協会主催の「平成28年度 法定研修会 判例で学ぶ瑕疵(かし)担保責任」に参加してきました。
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メインの講演の前に、

・宅建士賠償責任保険制度について
この保険は、宅建士が業務上のトラブルにより損害賠償請求された際に保険金が支払われるもので、自分も会社で加入しています。

・宅地建物取引業法の一部改正に伴うインスペクションについて
媒介契約書にインスペクション(建物状況調査)を実施する者のあっせんに関する事項を記載することや、その調査結果の概要を重要事項として買主に説明することなどを義務づけるとする宅建業法改正案が平成28年2月に閣議決定され、平成30年4月より法施行予定です。それに伴い、インスペクションを行い、既存住宅瑕疵担保保険に加入する住宅が増加することが予想されています。

上記の内容の講座が各担当者から行われました。

メインの講演では、弁護士の先生を講師として「瑕疵担保責任と仲介業者の責任」について実際の判例をもとに説明がありました。

14の判例、24ページにわたる資料をもとにした講演だったため、全てをこの場で書き込むことは出来ませんが、

・瑕疵とは、欠陥や不具合のこと。民法では瑕疵の明確な定義はないが、判例などにより不動産取引上の瑕疵とは、売買の目的物が売主・買主間での社会通念上の合意に基づく「通常有すべき性質・性能を有しないこと」とされている。そのため、土地や建物に瑕疵があった場合、売主は買主から瑕疵担保責任および情報提供義務違反などの責任追及をされる。

・仲介業者は売主ではない為、瑕疵担保責任の追及はされない。しかし、瑕疵があった場合、買主との媒介契約の有り無しにかかわらず、業務上の一般的な調査・説明義務違反があれば、債務不履行責任・不法行為責任などの責任追及をされる。

以上のことを大前提として、ひとつひとつの判例を聞き、仲介業者としての物件調査・説明の重要性、売主からの告知の必然性、瑕疵担保責任免責特約の法的有効性、などを強く再認識することが出来ました。
業務を行うにあたっても、なによりもお客様に対し、誠実に調査・説明・情報提供をすることが信頼関係の構築やスムーズな取引につながり、瑕疵担保責任や債務不履行責任の追及などのトラブルも発生しないのだと、身の引き締まる思いで講習を終えました。
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