延焼ライン – 株式会社東恩納組

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2022年1月18日建築部

延焼ライン

皆さんこんにちは、建築部の富田です。

今回は、延焼ラインについて掲載します。

 

まず、延焼ラインとは建物で火災が生じた場合や隣の建物または道路で火災が発生したときに、火が燃え移る可能性がある範囲の事です。

「延焼ライン」とは略称で、建築基準法においては「延焼のおそれのある部分」として定義されています。

 

延焼ラインが該当する部分としては、

1.敷地の隣地境界線から、1階部分は3m以内、2階以上の部分は5m以内の範囲

2.敷地に接道している道路中心線から1階部分は3m以内、2階以上の部分は5m以内の範囲

 

3.同一敷地内に建物が2つ以上ある場合で、床面積の合計が500㎡を超える場合はそれぞれの建物の外壁同士の中心から、1階部分は3m以内、2階以上の部分は5m以内の範囲

となります。

上記の3つ目に関しては「隣棟間延焼線」とも呼ばれ、床面積の合計が500㎡を超える場合のみ適用されるので、500㎡を超えない場合は考えなくても良いそうです。

 

延焼ラインにかかった建物において、構造が耐火建築物または準耐火建築物の場合と、土地の地域が防火地域または準防火地域の場合は、延焼ライン内に防火設備を取付けなければなりません。

※耐火建築物→建物の主要構造部(柱、梁、床、屋根、壁、階段など)に耐火性能のある材質などが使用されている建物のこと。

※防火地域→建築物が密集している地域において、火災の延焼を防ぐために建築物の構造に一定の制限を設けた地域のこと。

防火設備とは主に火災が発生した場合に火や煙が外部に漏れないようある程度の時間まで熱に耐えられるように防火性能を満たした開口部(窓・ドア)のことをいいます。

具体的にどういう仕様になるかというと、ドアや扉は、防火戸の構造(鉄板の厚み0.8㎜以上1.5㎜未満)であることと隙間がないことなどが基準になります。

そして窓は、網ガラスなどを使用した防火窓になります。

その他にも、大臣認定仕様の物を使用するという方法もあります。

この場合ですと、対象の設備または窓に

このような認定シールが貼られているので一目ですぐに分かるようになっています。

最後に延焼ラインには緩和規定があり、

・広場

・川や水面

・耐火構造の壁又はこれらに類する部分

・都市計画公園

上記の項目に該当する面は防火上有効であることが認められている為、延焼ラインに該当しません。

 

今回はここまで。

以上、建築部の富田でした。

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