建築士の家と私道持ち分について – 株式会社東恩納組

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2023年11月20日リタシン不動産

建築士の家と私道持ち分について

こんにちは。

不動産事業部の上原です。

先日ですが、知人の建築士が自宅を新築したということで内覧のご招待をいただきました。

全て素晴らしかったのですが、あえて一つ挙げますとクチャを使用した塗り壁(クチャ+藁)と、同じくクチャを高温に熱して焼き上げたタイルのようなものがとても印象的でした。

随所に沖縄の素材を作った緻密に計算されたこだわりのお家でしたが、このこだわりを形にする職人さんの技術にも頭が下がります。

話していると学びも多く、一緒に事業が出来そうな部分もありとても良い機会でした。

 

さて、今回は私道についてお伝えします。

売却相談をいただき、下記の土地Cと私道を所有されておりました。

※図はイメージで実際の案件とは異なります。

土地Cの売却が目的でしたが、私道を所有してても仕方がないので一緒に処分したいとご希望です。

現状、土地Cを除くA~Fの所有者は持ち分が無く、Cの所有者が単独で所有されております。

 

まずは、私道について役所に移管を相談しましたが、『特定の人しか利用しない公共性の低い道路』なので移管できないと断られてしまいました。

公道から公道へつながる私道の場合は移管できるケースもあるようですが、今回の場合は要件にあてはまりませんでした。

 

次なる手段としては、接道しているA~Fの所有者で共有持ち分にすることです。

私道に接道している場合、道路持ち分がなければ売却時の評価が低かったり、通行、掘削の際は所有者の許可が必要になり、掘削の許可が得られない(家の建築が出来ない)、通行料や承諾料を求められた(経済的負担)など、トラブルになるケースもあります。

それぞれの所有者へのご説明時に「私道と知らなかった」「持ち分があると思っていた」など勘違いされている方も数名いましたが、結果的に1/6ずつ共有で登記することができて良かったです。

今回のケースは私道の譲渡ということで、譲渡税や不動産取得税が発生するのかなどの対象要件判断が難しく、顧問税理士のアドバイスが非常に助かりました。

 

弊社では顧問税理士や弁護士、協力先の司法書士や土地家屋調査士などをはじめとした方々と協力して案件を進めております。

なるべく依頼者様が安心できるような体制づくりを心がけておりますので、不動産についてお悩みの際はお気軽にご相談下さい。

 

リタシン不動産は、売主様からの仲介手数料最大無料はもちろん、買主様仲介手数料無料の物件も多数ご準備させて頂いています。

不動産の売却・購入に関して、ぜひ一度ご相談ください。リタシン不動産が、あなたの物件売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!

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