建設業の許可について – 株式会社東恩納組

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2020年11月9日総務部

建設業の許可について

こんにちは、総務部の与儀です。

沖縄県では未だに新型コロナウイルスの新規感染者数2桁が続いております。
まだまだ気を抜かずに感染拡大防止と早い収束の為に、うがい、手洗い、咳エチケット等再度気を引き締めていきましょう。

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症予防に関するページですのでこちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#yobou

 

今回は先日建設業許可の更新申請を行いましたので、その際に建設業許可について調べた内容をお伝えさせて頂きます。

建設工事を請け負うことを営業とするには、その工事が公共工事、民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、『軽微な建設工事』のみを請け負って営業する場合には必ずしも建設業の許可を受けてなくてもよいとされています。

※ここでいう『軽微な建設工事』とは下記の建設工事をいいます。
➀建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
➁建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

大臣許可と知事許可

建設業の許可は、下記の区分で国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
➀2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業を行う場合は国土交通大臣の許可
➁1つ都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業を行う場合は都道府県知事

 

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により一般建設業と特定建設業とに区分しています。➀発注者から直接請け負う工事1件につき4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要です。
➁上記以外の場合は一般建設業の許可で大丈夫です。

発注者から請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
発注者から請け負った1件の工事が規模の大きな工事であってもその大半を自社で直接施工するなど、常時下請契約が4,000万円未満(建築工事業の場合は6,000万円未満)であれば一般建設業の許可でも問題ありません。

 

業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごとに行います。建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の合計29種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

 

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は5年間とされており、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。また、更新の審査に30日ほどかかるので、有効期間満了日までに新しい許可通知書を取得できるようにするために期間満了日の30日前までに更新申請を行わなければなりません。

 

今回はここまでとさせて頂きます。
以上、総務部の与儀でした。

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