決算終了後に行う業務について
こんにちは、総務部の与儀です。
沖縄県では未だに多くの新型コロナウイルス感染者が発生しており
7月27日には最多の354名となっております。
ワクチン接種もこれから進んでいくと思いますが、まだまだ気を抜かずに感染拡大防止と早い収束のために
手洗い、咳エチケットなど感染防止に再度引き締めていきましょう。
今回は決算終了後に行う報告書や申請などの業務について説明していきます。
東恩納組は6月が決算月となっており、7月27日に株主総会も無事に終えることができました。
まずは決算が終了しましたら4ヶ月以内に『事業年度報告書』を提出しなければいけません。(建設業法第11条)
事業年度報告書とは、建設業許可を取得した許可業者が毎年決算終了後4ヶ月以内に提出する義務のあるものです。
この手続きを怠った場合、建設業許可の更新手続きができない場合があります。
事業年度報告書の提出が終了しましたら、『経営状況分析』の申請を行います。
公共工事を受注しようとする建設業者の経営を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。
経営状況分析は国土交通大臣が定める登録分析機関にて行い、経営状況分析評点の算出のほか、
国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかのチェックを行います。
経営状況分析が終了し経営状況分析結果通知書が届きましたら、『経営事項審査』の申請を行います。
よく経審と呼ばれるものは経営事項審査を略したものです。
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を、技術と経営の観点から
全国統一の基準で客観的に事前評価する制度です。
公共性のある施設や工作物の公共工事を、国や都道府県、市町村などから直接請け負う建設業者は、
必ず経営事項審査を受けなければなりません。
株主総会も無事に終わりましたので、これから事業年度報告書 → 経営状況分析 → 経営事項審査の流れで、資料作成・申請を行っていきます。
今回は総務で行う業務の一部を紹介してみました。