浄化槽について – 株式会社東恩納組

STAFF BLOG

スタッフブログ

2017年8月8日営業

浄化槽について

皆さんこんにちは。企画営業部 LITACIN担当 喜久里です。

うだるような暑さ、とはこのことかと思うほど毎日暑いですね。気象庁の発表によると、8月の中旬ごろまでは平年より暑い日が続くようです

熱中症にならないよう、水分や塩分補給、十分な休憩や睡眠など、体調管理にお気を付け下さい。

さて、突然ですがみなさんのお住まいの住宅は、下水道に接続されていますか?

沖縄県によると、平成27年度末時点で、下水道処理人口普及率(下水道を利用できる生活環境にある人の割合)は、70.9%で、全国平均の77.8%よりやや低く、下水道を利用できない環境に生活する方々の多くは、「浄化槽」を利用して生活排水を処理しています。

物件が下水道に接続しているかどうかは、不動産売買の取引でも重要事項説明のなかでしっかりと説明する義務があり、実際に最近の取引の中でも、浄化槽を利用している住宅を取り扱わせて頂いたので、今回は浄化槽について書いていきたいと思います。

浄化槽とは、水中の微生物が汚水の中の汚物を食べることを利用して汚水を浄化し、きれいな水だけを排出するための設備のことを言います。下記の図が現在一般的に家庭用として利用されている、合併処理浄化槽と呼ばれるものです。

この浄化槽の中の①の部分では空気を好まない嫌気性の微生物が、②の部分では空気がないと弱ってしまう好気性の微生物がそれぞれ汚水の浄化活動を行っており、浄化された水をさらに消毒して放流する仕組みになっています。

浄化槽の働きによって、家庭から出る水の汚れを約10分の1にすることが出来るため、身近な川や排水路の水質をきれいに保つことができ、環境保全にもつながります。

しかし、浄化槽はそのまま何もせずに使い続けているだけでは、中の微生物の働きが弱ってしまい、結果的に浄化機能が低下していってしまいます。そのため、行政や各自治体では浄化槽の管理者(物件の所有者)に、定期的な法定検査・清掃・保守点検を義務付けています。

法定検査とは、浄化槽の健康診断のようなもので、主に水質検査・外観検査・書類検査の3項目があり、新規設置後3~8週間の間に一度受け、その後は1年に一度の頻度で受ける必要があり、検査するのは「社団法人沖縄県環境整備協会」が行います。

保守点検は、浄化槽の運転状況の点検、装置等の調整修理、消毒剤の補充などを行います。点検回数はおおよそ年3回以上で、これは沖縄県に登録されている保守点検業者が行います。

清掃は、浄化槽内の汚泥の汲取り・清掃などが主で、回数としてはおおよそ半年から1年に1回。市町村の許可を受けた清掃業者が行います。前述の保守点検も兼務できる業者も多いです。

法定検査や保守点検、清掃は、黙っていてもやってくれるものではなく、管理者が業者へ依頼する義務があるものなので、浄化槽が設置されている中古住宅を購入した際や、新築住宅で浄化槽を設置した場合は、管理者としての義務をしっかり果たしていきましょう。

上記の説明を、今回中古物件を購入されるお客様へも説明させて頂き、当初は「浄化槽って何?」と少し身構えていた様子だったのですが、最終的には「維持管理をしっかり行えば何も問題はない」ということをご納得・ご安心の上で、契約を進めさせて頂きました。

不動産物件には同じものは一つとしてなく、物件ごとに様々なことを勉強させていただいていると感じた契約のひとつになりました。

東恩納組のLITACINは、売主様からの仲介手数料は完全無料で物件の仲介をさせて頂いています。お手持ちの物件の売却を検討しているお客様も、ぜひ一度ご相談ください。

東恩納組が、あなたの物件売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!

ご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。

TEL 098-850-5734  お問合せフォーム→http://www.higashionna.co.jp/07contact

関連記事

2024.04.16リタシン不動産
2024.02.02営業
2024.01.19営業
2023.12.13営業