登記簿と測量図の地積(面積)記載の違い – 株式会社東恩納組

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2023年11月9日リタシン不動産

登記簿と測量図の地積(面積)記載の違い

皆さんこんにちは。リタシン不動産 喜久里です。

日中はまだまだ気温が高いですが、朝夕の冷え込みを感じる季節になりましたね。もう11月ですし、沖縄でも秋の気配が漂ってきています。

新型コロナウイルスも11/2の沖縄県の発表によると7週連続での減少とあり、落ち着きをみせているようですが、一方でインフルエンザは現在も警報が発令中で、感染症への対策(手洗い・うがい・密集する場所でのマスク着用など)は引続き必要のようです。

さて今回は、先日取り扱わせていただいた土地の地積(面積)表示について、「?」と思ったことがあったのでそれについて書いていきたいと思います。

土地の登記簿や測量図などの資料を見させていただいた際、同じ土地なのですが、測量図の地積は「○○.○○㎡」とあるのに対し、登記簿上の地積は「○○㎡」と記載されていて、登記簿には小数点以下の数字の記載がありませんでした。

不思議に思い、調べてみたところ、不動産登記規則100条にこのような条文がありました。

(地積)
第百条  地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。(※参照 e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018)

つまり、地目が宅地・鉱泉地の場合の地積は「○○.○○㎡」と記載されますが、それ以外の地目の場合は、登記簿上の地積は1㎡未満は切り捨てになるので「○○㎡」と記載されるということです。(ただし、宅地・鉱泉地以外の地目でも、地積が10㎡未満の場合は「○○.○○㎡」と記載されます)

そのため、今回お取り扱いした土地は、地目が「雑種地」であることから、測量図には小数点以下第2位までの地積が記載されていたのですが、登記簿の地積は小数点以下が切り捨てになっていたということでした。

仕事上よく目にする測量図や登記簿でも、まだまだ知らないことが沢山あり、日々勉強だなあと感じた一件でした。

皆さんも、もし不動産売買の際の契約書や登記簿に記載されている土地面積に、小数点以下の記載がなかったとしても、その土地の地目が宅地・鉱泉地以外で10㎡を超えていれば記載漏れなどではありませんのでご安心くださいね。

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