第一種衛生管理者 – 株式会社東恩納組

STAFF BLOG

スタッフブログ

2021年11月1日総務部

第一種衛生管理者

こんにちは、総務部の与儀です。
今回は現在私が取得に向けて勉強している第一種衛生管理者の資格についてお伝えしたいと思います。

衛生管理者とは、労働安全衛生法という法律で定められた国家資格で
50人以上の労働者が常時働いている事業場は必ず衛生管理者を選任しなくてはいけません。

事業場に必要な衛生管理者の人数は労働者の人数により異なり、
50人~200人なら1人以上、
201人~500人なら2人以上、
501人~1000人なら3人以上、
1001人~2000人以上なら4人以上、
2001人~3000人なら5人以上、
3001人以上では6人以上の選任が必要となります。

衛生管理者の主な役割は、就労中の労働災害や、労働者の健康障がいを防止することで、
事業場の衛生管理や労働者の健康管理はもちろん、労働者への衛生教育や衛生委員会の運営も衛生管理者の仕事です。

衛生管理者の資格には、第一種と第二種の2種類が存在しますが、建設業は第一種の資格者でないと
衛生管理者にはなれませんので、現在私は第一種衛生管理者の資格取得に向けて勉強中です。

選任義務があるにもかかわらず、衛生管理者を選任しなかった事業場には労働安全衛生法第120条にもとづき
50万円以下の罰金が科されます。事業主は選任義務が発生した日から14日以内に衛生管理者を選任し、所轄の労働基準監督長まで届け出なければいけません。

11月7日に試験がありますので、次回のブログの際にうれしい報告ができるように
残り1週間ですが合格にむけて頑張っていきたいと思います。

関連記事

2024.04.11総務部
2024.02.21総務部
2024.01.04総務部