道路使用許可 – 株式会社東恩納組

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2026年7月7日建築部

道路使用許可

皆さんこんにちは、建築部の富田です。

今回は、「道路使用許可」について掲載します。

 

【道路使用許可について】

道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき交通の妨害となるような影響を及ぼす行為を行う際に、所轄の警察署長から許可を受けなければならないという制度のことです。

この制度は交通の安全と円滑を守ることを目的としており、道路を通行以外の目的で一時的に使用する場合に必要となってきます。

 

【道路使用許可が必要なケース】

・道路での工事や資材搬入作業など(1号許可)

・工作物(石碑や看板、仮囲い・足場など)の設置(2号許可)

・仮設イベントや露店、屋台の設置(3号許可)

・撮影や祭礼、引越し作業など一時的な道路占用(4号許可)

 

【許可基準】

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に 基づき1~3のいずれかに該当する場合は許可をしなければなりません。

1.現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

2.許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる恐れがなくなると認められるとき。

3.現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

 

【違反した場合】

道路使用許可違反には以下のケースが含まれます。

・許可を取得せずに道路を使用した場合

・許可条件(使用時間、場所、方法など)に違反した場合

・許可証の記載事項を無断で変更して使用した場合

 

違反した場合道路交通法第119条により

3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられます。

 

【申請手続き】

道路使用許可申請の基本的な流れは以下のように進みます。

 

必要書類の作成

申請に必要な書類は

・道路使用許可申請書

・現場見取図、配置図(作業エリアなど)

・安全対策図(交通誘導員の位置や誘導方法、標識・バリケードの設置場所などを記載)

・その他必要書類(工程表、説明資料、占用許可の写し)

などがあります。

 

必要書類の提出

必要書類を準備し終わったら、管轄警察署に直接提出しに行くか、「e-Gov」という電子申請専用のサイトを利用して提出します。

 

許可証の交付と手数料の納付

その後許可が無事下りたら手数料を支払い、許可証を受け取ります。

注意するべき点としては、申請から許可が下りるまで1週間程度の時間を要するので

それを見越して余裕をもって書類を準備する必要があります。また手数料が2000円~2500円程度(沖縄県では2400円)かかるので事前に把握しておく必要があります。

 

 

今回はここまで。

以上、建築部 富田でした。

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