鉄骨造現場より進捗状況 – 株式会社東恩納組

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2024年2月15日建築部

鉄骨造現場より進捗状況

こんにちは。建築部東恩納です。

まず最初に令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。地域の皆様の安全確保、1日もはやい復旧・復興を衷心よりお祈り申し上げるとともに、
被災地支援・復旧に全力を尽くされている関係者の皆様に深く感謝申し上げます。被災された皆様が1日も早く元の生活に戻れる事心より祈念申し上げます。

さて現場の進捗状況をお届けしたいと思います。

上記写真《鉄骨製品検査》参考写真のように

鉄骨建て方開始前に製作工場での鉄骨製品検査【寸法精度受入れ検査】がありますので初心に戻り

まず、『一般構造物の主要な鉄骨の製作並びに施工についての管理許容差と限界許容差についておさらいして行きたいと思います。』

~~建築工事標準仕様書JASS6 鉄骨工事編より~~

下記の通り、管理許容差の方が、限界許容差より厳しく設定されています。

管理許容差と限界許容差との違いについて管理許容差と限界許容差の違いを下記に示します。

 ・管理許容差 ⇒ 95%以上が満足するような製品・製作上の目標値

 ・限界許容差 ⇒ 超えることが許されない誤差の値

鉄骨工事の管理許容差と限界許容差について整理していきます。

管理許容差(求めていく管理値)

建物の倒れ e≦H/4,000+7mmかつe≦30mm

階高の誤差 ―3mm≦ΔH≦+3mm

柱の倒れ e≦H/1,000かつe≦10mm

限界許容差

建物の倒れ e≦H/2,500+10mmかつe≦50mm

階高の誤差 ―8mm≦ΔH≦+8mm

柱の倒れ e≦H/700かつe≦15mm

と上記のように建築工事標準仕様書JASS6 鉄骨工事編では定められているのは管理許容差限界許容に区分で定めて、限界許容差についてこれを超える誤差は許されない最終的な個々の製品の合否判定である為の基準値であることをご理解頂きたいです。

もし仮にですが、

鉄骨工事開始前に行う製作工場での寸法精度の鉄骨製品検査において個々の製品が管理許容差を超えた場合には、不適合品として再製作する事が原則ですが、再製作出来ない場合にはそれに相当する補修を行い再検査で適合の判定を受けなければなりません。また個々の製品が管理許容差を超えても限界許容差内であれば補修及び破棄の対象になりません。

◎最後に、

改めて伝えますが、

管理許容差については95%以上の製品が満足するような製作・施工上の目標値です。

もし管理許容差限界許容が超える事が起きた場合は、設計管理と協議して、補修または再製作等の必要な処置を検討していかなければなりませんのでご理解の方を。

今回は、以上となります。

ブログを拝見して下さる皆様におかれましても、前年同様今年も御自愛下さい。