農地転用
リタシン部の上原です。
このたびの台風被害に際し、心よりお見舞い申し上げます。
台風通過後の沖縄は蒸し暑い日が続くようですので、
ぜひ熱中症対策をとりながら過ごしてくださいね。
さて、今回は「農地の活用」についてご紹介します。
所有している農地が市街化区域内にある場合、農地以外に転用することができるということをご存知でしょうか。規定(農地法第5条)による許可申請手続きを行うことで、農地以外に住宅や駐車場等に転用して賃貸または売買することが可能です。
売買の場合の許可申請手続きは、土地の売買契約や建築計画、融資承認などの手続きを終えた後に、各市町村にある農業委員会(通常は役所内に設置)で申請します。基本的には買主様にて手続きされますが、弊社を含めて不動産仲介業者がサポートしております。
また、今回紹介した農地法第5条以外にも様々な規定があり、農地を売りたい、買いたいなど、お気軽にご相談ください。
ご参考までに、申請に必要な書類をご紹介します。
- 許可申請書
- 土地登記簿謄本
- 土地の公図
- 計画書(建築面積等がわかる図面)
- 資金計画書(預金残高証明書または融資証明書)
- 位置図(Googleマップ等)
- 契約書の写し(売買契約書)
- その他(必要書類は各市町村によって異なる場合があります)
東恩納組のLITACINは、売主様からの仲介手数料は完全無料。買主様の仲介手数料を無料に出来る物件も多数用意しています。
リタシン物件情報 → https://www.litacin.com/article/index.html
お手持ちの物件の売却を検討しているお客様も、物件を探している方もぜひ一度ご相談ください。
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