消費税について
こんにちは、総務部高江洲です。
今日は消費税について書いていきたいと思います。
消費税といってもいろいろあるので、今回は接待交際費の消費税の課税区分について書いていきます。
まず、接待などの飲食費ですがこれは課税の対象です。飲食店や居酒屋で接待した際は10%、
社内でお弁当などを提供した場合は軽減税率が適用され8%になります。
次に、お中元やお歳暮などですが、これも課税の対象です。飲食物を送る場合は8%、
それ以外のものやアルコール類を送る場合は10%になります。
ただし、ギフト券や商品券などを送る場合は課税の対象外となります。
次に、冠婚葬祭の際のご祝儀や見舞金といった冠婚葬祭費用は、消費税の課税対象外になります。
これは対価を受け取る行為でないからです。
しかし、結婚祝いのプレゼント、お祝いで花を送る場合などは課税の対象となります。
最後に、接待でゴルフ場を利用する場合ですが会費や、プレー料は課税の対象となります。
ただし、ゴルフ場利用税は、課税の対象外です。
このように接待交際費の消費税だけでも課税かどうかがどのような場所で接待を行って、
どのようなものを送るかによって変わってきます。
以上総務部高江洲でした。