振動・騒音について – 株式会社東恩納組

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2026年10月27日建築部

振動・騒音について

皆さんこんにちは、建築部の富田です。

今回は、「振動・騒音」について掲載します。

 

【振動・騒音について】

振動・騒音とは、建設工事・工場・交通などから発生する物理的な揺れや音の事です。

生活環境や健康に影響するため、国や自治体が規制を設けています。

 

【振動・騒音に関する主な法律】

建築工事に伴う振動・騒音については、主に次の法律が関係します。

・騒音規制法:工事に伴う騒音を規制する法律

・振動規制法:工事に伴う振動を規制する法律

これらの法律では、指定地域内で一定の機械や工法を用いて行う「特定建設作業」について、規制基準や届出制度などが定められています。

ただし、すべての建築工事が一律に規制対象となるわけではありません。工事場所、使用する機械、施工方法などを確認し、届出の要否を判断する必要があります。

また、国の法律に加え、自治体の条例や地域ごとの運用についても確認が必要です。

 

【特定建設作業について】

特定建設作業とは、建設工事のうち、著しい騒音や振動を発生させるものとして、法律で指定されている作業のことです。

主に次のような作業が対象になります。

 

騒音規制法

①くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

(もんけん・圧入式くい打くい抜機を除く、くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)

②さく岩機を使用する作業(1日の作業に係る2地点間の距離が50mを超えない作業に限る)

③びょう打機を使用する作業

④空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので、定格出力が15㎾以上)を用いる作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

⑤コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200㎏以上)を設けて行う作業

(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

⑥バックホウを使用する作業(原動機の定格出力が80㎾以上のものに限る)

⑦トラクターショベルを使用する作業(原動機の定格出力が70㎾以上のものに限る)

⑧ブルドーザーを使用する作業(原動機の定格出力が40㎾以上のものに限る)

 

振動規制法

①くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

(もんけん及び圧入式くい打機、油圧式くい抜機を除く、圧入式くい打くい抜機を除く)

②鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

③舗装版破砕機を使用する作業(1日の作業に係る2地点間の距離が50mを超えない作業に限る)

④ブレーカー(手持ち式を除く)を使用する作業(1日の作業に係る2地点間の距離が50mを超えない作業に限る)

 

【特定建設作業における規制基準】

規制基準は次のように定められています。

 

騒音規制法

 

振動規制法

※第1号区域→良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

第2号区域→指定区域のうちの第1号区域以外の区域

 

【申請書類について】

特定建設作業を指定区域内で実施する場合には、作業開始7日前までに「特定建設作業実施届出書」を市区町村の担当窓口に提出することが義務付けられています。

 

【振動・騒音対策】

現場で出来る対策としては、防音性能を有した防音シートで現場を囲い作業することや、

低騒音・低振動の重機を使用して作業することが挙げられます。

また、近隣住民にあらかじめ周知を行うことで、トラブルを抑えることができます。

 

今回はここまで。

以上、建築部 富田でした。

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