基地などの近くでの不動産売買は注意が必要!?
皆さんこんにちは。不動産事業部「リタシン不動産」の喜久里です。
迷走台風24号が、沖縄の周辺をウロウロしているため沖縄だけでなく九州にも長期間の大雨を降らせていますね。今年は台風の当たり年のようなので、今後も台風被害には一層の警戒と予防対策をしていきましょう。
さて今回は、最近の弊社での不動産取引の中で何件か当てはまる物件もあった、「重要土地調査法」について書いていこうと思います。
「よし、この家を買おう!」 「実家の土地、良い買い手が見つかった!」など、不動産の売買が決まると、ワクワクしますよね。でも、ちょっと待ってください。もしその土地が「自衛隊基地」や「米軍基地」の近くにある場合、契約書にハンコを押す前に「国への事前届出」が必要になるかもしれません。
「重要土地調査法」とは、すごく簡単に言うと「重要施設(基地や海上保安庁の施設、原子力発電所など)の周辺(約1km以内)や国境の島の土地を誰が持っていて、どう使っているか国が把握させてください」という事を目的とした法律です。
この法律では、対象となるエリアを重要度に応じて2つに分けています。
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注視区域(ちゅうしくいき):指定はするが、売買の時の特別な手続きは不要。
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特別注視区域(とくべつちゅうしくいき):特に重要な施設があるエリア。売買の前に届出が必要!
もし、あなたが売り買いしようとしている土地や建物が「特別注視区域」に入っていて、かつ面積(建物の場合、延べ床面積)が200㎡(約60坪)以上ある場合、契約を結ぶ前に国(内閣府)への届出が必要です。
| 届出のポイント | |
| いつまでに? | 売買契約を締結する前(※事後ではNGです!) |
| 誰が届出する? | 売主・買主の双方(一緒に提出します もちろん弊社で代行することもできます。) |
| 何を報告する? | 氏名、住所、国籍、その土地を何に使うか(利用目的)など |
「えっ、契約する前に国に許可をもらわないといけないの?」と思うかもしれませんが、安心してください。これはあくまで「届出(お知らせ)」であって、「許可制」ではありません。普通に家を建てたり、駐車場にしたりする目的であれば、売買自体を止められることはありません。
「自分の土地が特別注視区域に入っているか分からない…」 「契約前の届出って、書類が難しそう…」
そう不安に思われた方もご安心ください! 私たち東恩納組「リタシン不動産」は、物件をお預かりする際や、お客様にご紹介する際に、その土地や建物が「特別注視区域」に該当するかどうかをしっかりと調査し、きちんとご説明します。
もし該当する場合でも、書類作成や届け出の代行など、スムーズに契約が進むよう私たちがしっかりサポートしていきます。
「この土地、売れるかな?」「ここを買いたいけど大丈夫かな?」など、少しでも気になることがあれば、いつでも東恩納組「リタシン不動産」までお気軽にご相談ください!

東恩納組のリタシン不動産が、あなたの不動産売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!
ご相談は、お電話またはリタシン不動産のお問合せフォーム、ラインにてお気軽にご連絡ください。
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