「新中部協同病院工事」より10月度の近況報告 – 株式会社東恩納組

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2019年10月18日建築部

「新中部協同病院工事」より10月度の近況報告

ブログをご覧の皆さん、お久しぶりです。建築部の上地です。

沖縄本島地方も10月に入り朝夕はヒンヤリする季節になった感がありますが、ブログをご覧のみなさまにおかれましては、体調維持には問題無いでしょうか?
私の配属先の「新中部協同病院現場」10月末の完成に向けて内外部共に、追い込み作業の真っ最中であります。
残り半月、乞うご期待!!

それでは、今回のブログの内容は、前回のブログで建築業界で昨年話題の一つとなりました大手賃貸不動産会社による「建築の施工不備」について、触れました。
今回は、前回紹介した「施工不備」の対処方向を一緒に勉強していきましょう。

●前回も述べた通り「違反建築物」にはいろんなパターンが有りますが今回の対処方法については前回とりあげたパターンについて説明していきます。(これから述べる対処方法はあくまでも一例であり、詳細は専門機関との調整が最良と考えます)

 

◎「違反建築物」の事例

①建ぺい率または容積率による制限を超えた物件               

①建ぺい率が制限を超えた物件の対処案

土地の再測量 ⇒ 登記された土地の中には、登記簿謄本にある土地面積が実際より少なく記載されている場合があるので、建ぺい率の緩和が期待できる。
建ぺい率に算入しなくて良い箇所を探す 
⇒ 下図に記載の軒・庇・バルコニーの他に出窓等も建ぺい率に算入されない場合があるのでチェック要!

①容積率制限を超えた物件の対処案

容積率に算入しなくて良い箇所を探す ⇒ 下図に記載の地階・車庫の他にピロティーやバルコニー等も容積率に算入されない場合があるのでチェック要!

②斜線規制に違反している物件 

②北側斜線規制に違反している物件への対処案

※北側隣地との間に道路がある場合は道路の反対側から起算して北側斜線の位置を算出する。
※北側になる隣地の高さが自身の敷地の高さより高い場合は高低差を調整する。
例)隣地が自身の敷地より2m高い場合
(2-1)×0.5=0.5となり自身の敷地より0.5m上がった地点から斜線位置を算出!

建築確認を経ていない物件

③建築確認を経ていない物件(重要)

※例えば建築確認を受けずに建てた建物が仮に“物理的に合法”だとしても、建物の規模や敷地条件によっては近隣に十分な説明をしてからでなければ、建築確認手続きに進めない場合もある。
その為、そうした必要な手順を省略してしまうと、建物自体が「適法」であっても計画を正当化することは出来ず、その建物は“違法建築”であるということになり、法第9条ならびに第99条が適用され、建築主や設計者・施工者が罰金に処される可能性も、建物自体が解体等の厳しい指導を受ける可能性もあり得ますので、建築確認は必ず受けましょう。

これまで、前回・今回と「違反建築物」・「不適格物件」について一緒に学んできましたが、私自身も勉強させて頂きました。

今回も長くなり申し訳ありませんでした。

それでは、以上をもちまして今回のブログを閉めたいと思います。来月にまたお会いしましょう。

 

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