すまい給付金について – 株式会社東恩納組

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2017年7月25日営業

すまい給付金について

皆さんこんにちは!LITACIN担当の平良です!

真夏日が続き暑いですね!天気も晴れ間が多いので気持ち良いですが、こういう時こそ熱中症が怖いです!皆さんも水分・ミネラルをしっかりと取り熱中症にならないよう注意しましょう。

さて、今回はすまい給付金について少しお話したいと思います!

すまい給付金とは消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。簡単に説明すると、平成26年4月から平成33年12月までに、自分で住むための家を買うと年収に応じて補助金が貰えます。

すまい給付金は消費税率8%時は最大で30万円、10%時は最大で50万円もの補助金を貰える可能性があります!このすまい給付金は、対象者であっても申請しない限り支払われる事はありませんので、申請を忘れないよう注意が必要です!

 

すまい給付金は対象者になるための要件は

  1. 自分で住むための住宅を購入すること
  2. 収入が一定以下で住宅ローンを利用する者(住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方)であること

の2つとなっています。2の一定以下の収入とは都道府県民税の所得割額により決定します。詳しくはこちらのサイトをご覧ください⇒ http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/incom.html

 

さらに、すまい給付金を取得するためには購入する物件にも要件が有ります!

中古住宅の場合は以下の通りです。

  1. 売主が宅地建物取引業者である中古住宅。
  2. 登記上の床面積が50㎡以上である住宅(戸建の場合は壁の中心線による面積、共同住宅 の場合は壁の内側の面積)。
  3. 売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の①~③のいずれかに該当する住宅
  • ①既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
  • ②既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
  • ③建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

以上3点が中古住宅ですまい給付を受けることのできる物件の要件です。ただし、住宅ローンを受けずに現金で購入する場合は、住宅取得者の年齢が50歳以上である必要があります。

また、新築住宅の場合は少し要件が変わるのでこちらのサイトを参考にしてください。    ⇒ http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/new.html

 

すまい給付金の対象者の要件と対象物件の要件の両方をクリアすれば、すまい給付金の交付を受けることができます!ただ、この制度は申請した者のみ受けることができる制度だということに注意してください。申請期間は住宅の引渡しを受けてから1年間(当面の間は1年3ヶ月に延長しています)なので忘れないよう注意が必要です。

 

東恩納組のLITACINは、売主様からの仲介手数料は完全無料で物件の仲介をさせて頂いています。お手持ちの物件の売却を検討しているお客様も、ぜひ一度ご相談ください。

東恩納組が、あなたの物件売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!

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TEL 098-850-5734  お問合せフォーム→http://www.higashionna.co.jp/07contact

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