やえせAG新築工事より – 株式会社東恩納組

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2017年11月29日営業

やえせAG新築工事より

皆さんこんにちは、建築部 東江です。

11月1日のブログでは、建設機械の定期自主検査についての内容でした。

今回は、その建設機械を運転する為の免許(資格)について勉強しましょう。

まずは写真をご覧ください。

工事現場でよく見かけるバックホウを動かすには、車両系建設機械運転者の資格を持たなければ操作することが出来ません。操作が可能な重機や建機の種類によってそれぞれ

●整地・運搬・積込み用及び掘削用

●解体用

●基礎工事用

●コンクリート打設用

という4つの資格に分類されていて、さらにこの4つに対して
それぞれ上級・下級といったような形で

  • 運転技能講習(上位)
  • 特別教育(下位)

というランクで区分されています(コンクリート打設用は特別教育のみ)。では、運転技能講習と特別教育ではいったい何が違うのかというと、それぞれの資格は操作を行う重機や建機の車両総重量によって区分されています。

今日は整地・運搬・積込み用及び掘削用の、運転が可能な資格及び車両の種類を紹介します。

1、運転技能講習

機体重量の制限 : 3t以上のもの

操作が可能な機体: ブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル

ミニショベル、油圧ショベル、大型油圧ショベル

ホイールローダー、ずり積機、スクレーパー

スクレープ・ドーザー、ドラグライン、クラムシェル

トレンチャー、バケット掘削機など

 

2、特別教育 (※名称は車両系建設機械ではなく小型車両系建設機械)

機体重量の制限 : 3t未満のもの

操作が可能な機体: 機体重量3t未満のブルドーザー、トラクターショベル

ドラグショベル、ミニショベル、ホイールローダーなど

   実際の資格証

上記の資格は、満18歳以上なら受講することが出来ます。

受講資格に経験は問われないので、作業経験ゼロでも大丈夫だそうです。

重機に興味のある方は、資格を取得してみてはいかがでしょか。

以上、建築部 東江 でした。

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