不動産を購入する際の諸経費③ – 株式会社東恩納組

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2020年3月26日営業

不動産を購入する際の諸経費③

皆さんこんにちは!リタシン部担当の平良です。

前回に引き続き不動産を購入する際に必要な諸経費について説明したいと思います。

~不動産購入にかかる諸経費~

①仲介手数料
②印紙税
③登記費用
④不動産取得税
⑤その他必要に応じて支払う費用

今回は③登記費用についてお話したいと思います。

不動産登記は、不動産の所有者、所在、地番や家屋番号、面積、構造等の物理的現況を、登記簿に記載し、一般公示することをいいます。
平たく言うと、入手した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるために不動産登記は行われています。

もし不動産登記が行われていないと、誰の物か分からない不動産ということになるので、銀行などの金融機関は融資をしてくれません。

また、不動産登記法という法律で不動産は登記をした者に所有権を認めているため、登記をしていないままの不動産だと第三者に対抗できません。
「第三者に対抗できない」ということは、当事者間で生じた法律関係の成立を第三者に主張できないという意味であり、例えば、Aの持つ土地をB、Cがそれぞれ購入する二重売買が発生したとします。
BがCよりも先に契約をしてきちんと料金を支払っていたとしても、登記はCの方が早ければBはCに対抗できず、この不動産の所有者はCということになってしまうのです。

このように不動産登記には、とても重要な意味があります。

不動産の購入にかかる登記費用は一般的に2つあります。
1.所有権移転登記にかかる費用
2.抵当権設定登記に係る費用(住宅ローンなど融資を受けて購入する際に必要)

登記費用は司法書士に支払う報酬と、実費と言われる登記をする際に収める登録免許税や登記簿謄本代、交通費等の総額を合わせた額のことをいいます。
中古住宅の登録免許税は、売買による所有権移転登記の場合、建物は固定資産税評価額2%で、土地は固定資産税評価額の1.5%です。さらに、抵当権の設定登記がある場合は、債権金額(借入金額)の0.4%も登録免許税として納付が必要です。

一定の住宅を自己の居住用で取得する場合、住宅用家屋証明書を添付することで建物の登録免許税は0.3%、抵当権設定の登録免許税は0.1%の軽減税率が適用されます。(一定の居住用住宅とは、原則として床面積50㎡以上、築年数が木造で20年以内・非木造で25年以内の建物)

司法書士報酬は、登記の種類や住宅価額によって約4万円から20万円程度といわれていますが、司法書士事務所によって料金が異なります。

今回は中古住宅を購入する際にかかる登記費用についてご紹介しました。
中古とはいえ、家という大きな買い物です。住宅金額が高くなれば、当然、登記費用も高額になります。
住宅ローンを組めば、さらに諸費用が増えていきます。
東恩納組のリタシンでは諸費用の計算についてもご相談にのりますので、お気軽にお問い合わせください。


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