不動産取得税 – 株式会社東恩納組

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2017年5月19日営業

不動産取得税

こんにちは!LITACIN担当の平良です。

最近は本当に梅雨なのかと思うくらい良い天気が続いていますね。

この時期は熱中症になりやすいので、皆さんも気をつけてこまめに水分をとっていきましょう。

さて、本日は不動産を購入したときにかかる不動産取得税について少しお話したいと思います。

不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、不動産を取得したすべての人に課税される税金です。ただし、相続による取得は非課税となります。

課税時期は、沖縄県では下図の時期となっています。

また、納税額は下の計算式によって算出されます。


また、平成18年4月1日〜平成30年3月31日の間に取得した宅地は土地の価格の2分の1を価格とする特例措置が講じられています。

例えば今日、1000万円(固定資産税課税台帳に登録された価格)の土地を購入したとすると、

不動産取得税は
1000万×1/2×3%=15万円となります。

土地の不動産所得税は土地を取得した日から2年以内にその土地上に延床面積50㎡~240㎡の住宅を新築すれば減額される等様々な特例制度等もありますので気になる方は下記のURLから調べてみてください。

沖縄県不動産取得税⇒http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/somu/zeimu/kazei/5880.html

東恩納組のLITACINはお手持ちの物件を売却したい、または中古物件を購入して300万円以上リフォームしたい、というお客様からは仲介手数料を取らないという不動産事業です。
東恩納組が、あなたの住まいづくりを利他の心でトータルサポートさせていただきます!!

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