宅建業法の一部改正について – 株式会社東恩納組

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2017年10月23日営業

宅建業法の一部改正について

皆さんこんにちは。企画営業部 LITACIN担当 喜久里です。

超大型の台風21号が沖縄本島の東を通り過ぎていきましたが、皆さんの周りでは被害はありませんでしたでしょうか。もし何か建物の損傷・不具合などありましたら、いつでもご連絡ください。また、朝夕の風も冷たくなってきていますので、体調管理にも十分にお気を付け下さいね。

 

さて今回は、宅建業法の一部改正に伴い、平成30年4月から施工される法改正について書いていきたいと思います。

改正の大きなポイントのひとつは、中古住宅の流通を促進し、お客様が安心して中古住宅の取引を行える市場の整備を図るための「建物状況調査(インスペクション)」という制度について、宅建業者に新たに3つの事を義務付けていることです。

※ここでいうインスペクションとは、建築士免許を持ち、既存住宅状況調査技術者として指定機関に登録された検査人が行う建物調査のことで、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について、目視、計測等により、あらかじめ定められた部位の劣化事象等の有無の検査となっています。(主な検査箇所は下の図の通りです)

新たに加えられた3つの義務の内容としては

1. 物件の媒介契約の際、お客様に対し、「建物状況調査(インスペクション)」の制度の概要の説明を行う。

その上で、建物状況調査を行うかどうかを確認し、検査業者をあっせんするかどうかどうかを媒介契約書に記載します。お客様が調査を希望し、検査業者をあっせんする場合には、お客様と検査業者の間で調査の実施に向けた具体的なやり取りが行われるまで手配していきます。

2. 重要事項説明時に、買主に対し、インスペクションを実施しているかどうかを説明。実施している場合にはその結果の概要が記載された書面を交付し、内容について説明。

そのほか、設計図面等の建物の建築・維持保全の状況に関する書類(検査済証・建築確認申請時書類・耐震基準適合証明書など)の保存の状況の説明を行う必要があります。

3. 売買契約時に、建物状況調査の結果の概要や、その他物件の状況について、売主・買主の双方が確認した内容を売買契約書に記載する。

建物の基礎や外壁などの現状を、売主・買主双方が確認することで、売買契約の締結後に、隠れた瑕疵などが発覚し、トラブルになることを事前に回避することが出来るようになります。

 

上記を踏まえた取引の主な流れをフロー図にすると以下のようになります。

(国土交通省HP http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000153291からも詳細をご覧になれます。)

 

インスペクションを行うことを義務としているわけではありませんが、これまでその言葉やサービス自体を知らないお客さまにも、取引の中で自然に耳に入ってくることになるため、まずはインスペクションという制度を一般のお客様へ知っていただくことを目的としたものになっている改正内容となっています。

インスペクションは、主に目視や計器による非破壊(床をはがしたり、壁に穴をあけたりはしない)検査のため、建物の状況をすべて把握できるわけではありませんが、調査をすることにより、確認できる範囲でも建物の状態を知ることができるようになります。そうすることで購入の判断材料にもなり、安心して中古物件を購入することができるようになるのではないでしょうか。

東恩納組でも、法改正に向けて社内の建築士免許所持者が、既存住宅状況調査技術者の講習を受け、インスペクションを実施できる体制を整えております。

東恩納組のLITACINは、売主様からの仲介手数料完全無料で物件の仲介をさせて頂いています。

不動産の売却・購入に関して、ぜひ一度ご相談ください。東恩納組が、あなたの物件売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!

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