建物の専有面積 – 株式会社東恩納組

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2016年3月16日営業

建物の専有面積

こんにちは、営業企画部LITACIN担当 喜久里です。

最近暖かくなってきたと思ったら、また寒さが戻ってきていますね。旧暦ではまだ2月でもありますので、「戻ぃびーさ」というものかも知れません。みなさん、まだまだ冬服はしまわない方が良さそうです。

話は変わりますが、最近お客様から「マンションの専有面積で、パンフレットと契約書の床面積が違うのはなぜですか?」という質問がありました。

今回はこのことについて書きたいと思います。

ご存知の方も多いとは思いますが、建物の床面積の表示方法は「壁芯(かべしん・へきしん)」と呼ばれるものと「内法(うちのり)」と呼ばれるものの2種類があります。

「壁芯」とは壁や柱の中心線に囲まれた床面積のことです。建築基準法にもとづいて建築確認を申請する際はこの壁芯で計算され、マンションのパンフレットなどの不動産広告に表示される床面積や一戸建て住宅の登記などはこの面積が用いられます。

一方、「内法」とは壁の厚みなどを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを床面積とする考え方のことです。マンションなどの区分所有建物を登記する場合はこちらの面積が用いられます。

※イメージ
ファイル 852-1.jpg

イメージからも分かるように、「内法」面積の方が「壁芯」面積よりも約5~6%ほど小さくなります。

分譲マンションなどの場合、設計から建築確認申請を行う時点では実際にまだ建物が完成しておらず、実際の内法面積を測ることができないため、販売時のパンフレットなどでは床面積を「壁芯」で表示します。

完成後の登記の時点では「内法」面積で登記するため、パンフレットなどでの床面積と契約書に記載される登記簿床面積に差が出てくる、ということになるんですよ、と冒頭の質問をしていただいたお客様にも説明させて頂きました。

これに関連する話題として、住宅ローン控除などの利用要件にある「床面積が50㎡以上であること」の床面積はマンションの場合「壁芯」ではなく「内法」であることも十分注意が必要です。
例えばパンフレットなどの記載床面積が52㎡あったとしても、登記簿床面積が49.5㎡となっている場合は要件を満たしていないということになってしまいますので、マンション購入の際に住宅ローン控除を検討される場合はしっかりと、登記簿(「内法」)面積を確認するようにしてくださいね。

ファイル 852-2.jpg
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