接道義務? 2m以上? – 株式会社東恩納組

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2019年11月29日営業

接道義務? 2m以上?

皆さんこんにちは、営業部の宇江城です。

都市計画区域内で建築物を建てる場合に、敷地が道路に2m以上接することが義務付けられていますがこの「2m」について説明したいと思います。

※道路は幅員が原則4m以上。幅員が4mに満たない場合は、中心線から水平距離2mを道路とみなし、境界線とします。
(2項道路といい、建築基準法の中の42条第2項の規定のことです。)

それでは、なぜ?接道長さが「2m」になっているかと言いますと、災害時の避難や火災時の消火活動に有効な長さが「2m」とされています。
道路に接する部分が2m以上あっても路地状敷地の幅が2mに満たない場合は接道義務が満たされていないと判断されます。
※下記参照

接道長さは連続した長さであり2ヵ以上の合計の長さではないためご注意を、1ヵ所において2m以上の接道長さが必要となります。
※下記参照

道路の形状や敷地の形状が複雑な場合は、建築物が建てられるかの判断が難しいケースもありますので、購入前や計画前に専門家に相談することが望ましいでしょう。

東恩納組は建築の専門家とし長年培ってきた知識を基に不動産事業「リタシン」も行っていますのでお気軽にご相談ください。

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