新たなる成長のために・・・13 – 株式会社東恩納組

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2018年2月16日建築部

新たなる成長のために・・・13

こんにちは、建築部の具志です。

2月16日は、旧歴の1月1日にあたり、中国などで「春節」という旧正月が始ります。沖縄でも一部の地域で旧正月を祝います。

旧正月を祝う方々、あけましておめでとうございます。

前回、仮設足場についてお話ししましたが、今回は同じ仮設でも「仮囲い」についてお話ししたいと思います。

「仮囲い」とは、その名の通り「仮に設ける囲い」のことです。

※仮囲いイメージ

工事現場・加工場・資材置場などの周囲を工事期間中に囲い、区画を明らかにするとともに、関係者以外の立入禁止,盗難防止,工事中の騒音の低減,区画外への資材・粉塵などの飛散防止,通行人に対する安全性などをおもな目的とします。そのほか市街地においては美観が要求されます。材料としては鋼板塀(万能鋼板・波形鋼板等々)の他、シート張りや鉄線を張りめぐらしたものなど各種あります。

※豊見城市新庁舎建築工事(庁舎棟)建設現場仮囲い(※万能板 高さ2m)

豊見城市新庁舎建築工事(庁舎棟)建設現場の仮囲いです。豊見城市のイメージキャラクターの【アゴマゴちゃん】のイラストを貼り工事現場のイメージアップに努めています。

※豊見城市新庁舎建築工事(庁舎棟)建設現場仮囲い(工事車両搬入ゲート)

他にも

街中の景観に考慮したアーティスティックな仮囲いや、

地域の児童の絵画を掲示した仮囲い、

 

フェンスバリケードで囲った簡易的なものもあります。

一般に、木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの、または木造以外の構造で2階建て以上の建築工事を行うときは、少なくともたかさが1.8m以上の板塀、その他これに類する仮囲いを関係法規に従って工事期間中、設けなければいけません。

※工事現場の周辺もしくは工事の状況により、危険防止上、支障がない場合は「仮囲い」を設けなくても良い場合があるそうです。

工事現場内の安全作業もそうですが、工事現場の外にまで安全の意識を張り巡らせて事故・ケガの無い様完成・引き渡しまで「安全第一」で進めて行きたいと思います。

今日はここまで。

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