民泊~旅館業法の許可とは?~ – 株式会社東恩納組

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2018年7月2日営業

民泊~旅館業法の許可とは?~

皆さんこんにちは!リタシン部担当の平良です。

台風も過ぎ、うだるような暑さが続いていますが皆さん体調は大丈夫ですか?
熱中症にならないようにこまめに水分補給を行いましょう。

さて、今回は民泊での旅館業法の許可についてお話します。

まず、6月から施行された民泊新法ですが、こちらは旅館業法の許可が不要な代わりに
1年間で180日までしか営業できないという縛りがあるため、民泊を事業として考えている方にはなかなか活用できないというのが現状です。

そこで、民泊を事業として始めようと考えている方は旅館業法の許可を取得して民泊を始めることをお勧めします。

旅館業法とは旅館業(宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)のルールを定めた法律のことです。
旅館業法では旅館業を①ホテル営業、②旅館営業、③簡易宿所営業、④下宿営業の4つの形態に分けており、この4つの形態に当てはまらないものは旅館業として認められません。
④の下宿営業は特殊な形態のため、民泊事業をするうえでは考えなくて結構です。

①~③までの形態の要件をまとめたものが下記の表になります。

民泊をするとなると他の旅館業よりも規制が少ない簡易宿所が許可をとりやすいです。

また、旅館業は用途地域の規制が無い民泊新法とは違い、住居系の用途地域では旅館業を営めないという縛りもあります。旅館業を営める用途地域は①第一種住居専用地域、②第二種住居専用地域、③準住居地域、④近隣商業地域、⑤商業地域、⑥準工業地域の6つの地域です。

このように旅館業法の許可をとるためには様々な条件があります。
この他にも各自治体によって規制が緩和されていたり厳しくなっていたりすることがあるので、民泊事業を考えている場合は用途地域の他に各自治体の条例も確認する必要があります。

 

 

 

 

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