耐火性能と防火性能どう違う?3 防火性能編 – 株式会社東恩納組

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2018年12月18日営業

耐火性能と防火性能どう違う?3 防火性能編

こんにちは!建築部 積算課 新城です!
以前に引き続いて、今回は防火について書いていこうと思います。

↓以前の記事↓

耐火性能防火性能どう違う?

耐火性能と防火性能どう違う?2 耐火性能編

まず防火とは、以前紹介したように「他の火災から燃え移るのを防ぐ」性能のことをいいます。そして、この防火性能にも2つのレベルがあります。

・防火性能・・・隣家で火災がおき、建物が犯されても、
1.30分間構造上支障を招かず損傷を生じない
2.30分間は屋内に面する部分が可燃物燃焼温度以上に上昇しない

・準防火性能・・・隣家で火災がおき、建物が犯されても、
1. 20分間は構造上支障を招かず損傷を生じない。
2. 20分間は屋内に面する部分が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。

1.と2.の項目を2つとも満たすことで防火性能、準防火性能として認められます。
では、この防火性能はどこで必要になってくるのか、それは特定行政庁が決めた地域によって決まります。

ちなみに「特定行政庁」とは、市町村区の人口が25万人以上の場合、その市町村区の長、25万人以下の場合、その都道府県の知事のことになります。この特定行政庁の決めた地域の中に防火地域、準防火地域があり、そこで関わってきます。

上記の表を見てお気づきだと思いますが、実は「防火性能を使いなさい」と明記されているのは準防火地域の木造の場合のみなのです。それは、防火性能が構造物そのもので発揮するわけではなく、構造物が燃えないように燃えにくい仕上げで覆うことをいうので、構造物自体が燃えにくい耐火性能よりも劣っているとみなされるからです。ですが、まったく使われていないわけではありません。耐火建築物、準耐火建築物としなさいと明記されているものは耐火性能、準耐火性能の上に防火性能で覆っているもので、ちゃんと使われています。

簡潔にまとめますと、防火性能は必ず行い、木造の建築物以外は耐火性能、又は準耐火性能も使用すること、防火地域は木造も含む。という意味になります。

ちなみに性能のランクとしては、

耐火性能>準耐火性能>防火性能>準防火性能

ということだと思っていただくと、わかりやすいと思います。なので、明記された性能以上の性能を使用すれば、まず間違いはないでしょう。

ちなみに、用途地域については各市町村のホームページで確認することができます。建物を建てる予定、又は改築の予定がある方で気になる方は是非一度確認してみてください。

我が社でもリノベーションを行っていますのでお気軽にお問合せください。

リノベーションについてはこちらから!

いくら性能があるからといっても条件次第では大きな火災に発展しかねません。火の扱いには十分注意しましょう。
長くなりましたが耐火性能と防火性能についてはこれで終わりたいと思います。

 

建築部 積算課 新城でした!

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