道路占用許可 – 株式会社東恩納組

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2026年9月2日建築部

道路占用許可

皆さんこんにちは、建築部の富田です。

今回は、「道路占用許可」について掲載します。

【道路占用許可について】

道路占用許可とは、道路法32条に基づき道路上に工作物や施設を設置し継続的に道路を使用する際に道路管理者から事前に受ける必要がある許可のことです。

 

【道路占用許可が必要なケース】

道路法第32条および道路法施行令第7条に規定される、許可が必要なケースとして以下のようなものがあります。

・電柱・電線類の設置(1号物件)

・上下水道管、ガス管などの埋設(2号物件)

・鉄道・軌道その他それらに類する施設の設置(3号物件)

・アーケードの設置(4号物件)

・地下駐車場、防火用地下水槽などの設置(5号物件)

・露店および屋台の出店(6号物件)

・仮設足場・仮囲いや看板・標識の設置(7号物件)

 

【許可基準】

道路占用許可を行う際は以下の条件を満たす必要があります。

1.占用する物件が道路法で定められた対象であること

2.道路敷地外に余地がないため、やむを得ず道路を使用すること。

3.占用の期間、場所、物件の構造が政令で定める基準に適合していること。

4.公共性、安全性、計画性の原則を考慮し、特定人の営利目的だけでなく公共性の高い利用を優先すること。

 

【違反した場合】

道路占用許可の違反とは次のようなケースになります。

・道路管理者から許可を取らずに占用する

・許可条件(期間、面積など)に違反する

・道路管理者からの撤去・原状回復等の命令に従わない

など

 

違反した場合、道路法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

さらに違法占用により道路の破損や事故が起きた場合は補修費用や損害賠償の負担も生じます。

 

【申請の手順】

道路占用許可の申請手順は以下になります。

 

必要書類の作成

まずは、申請に必要な書類を揃えるところから始めます。

必要な書類としては、

・道路占用許可申請書

・位置図

・平面図、求積図

・立面図、断面図(占用物件の仕様書など)

・交通安全対策図

・現場写真(現況が分かるもの)

・その他道路管理者から求められる資料

となります。

 

書類の提出

上記の書類を揃えたら管轄の道路管理者へ提出します。

提出してから審査を終えるまで2~3週間程度かかるので、道路占用予定日の1カ月前までに提出することが推奨されています。

 

料金の支払いと許可証の交付

道路管理者の審査が終わったら道路管理者へ占用料を支払い、許可証を受け取ります。

料金については、道路管理者によって変わるのでインターネットで調べてあらかじめ算出しておくことも大切です。

 

着手・完了届の提出

工事着手前に「道路占用工事着手届」を提出し、工事完了後には「道路工事完了届」を提出しなければなりません。

また作業の際に道路を一時的に占用する場合には所轄の警察署から「道路使用許可」を別途で取得する必要があります。

参照:道路:道路占用制度 – 国土交通省

 

今回はここまで。

以上、建築部 富田でした。

 

 

 

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