労働安全衛生法に定める資格 – 株式会社東恩納組

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2024年7月26日営業

労働安全衛生法に定める資格

皆さんこんにちは、営業部の宇江城です。
夏も本番となり、日中も日差しが強く暑い毎日が続いておりますが体調には十分気を付けてください。
本日は、労働安全衛生法に定める資格について掲載します。

まず初めに、「労働安全衛生法」とは、労働者が職場で働く上で安全で健康に働けるよう、職場環境を快適なものにするために制定された法律です。

建設工事を行うにあたり危険を伴う作業が多数あり、労働者の安全を確保するために「特別教育」や「技能講習」などの教育を受けさせる必要があります。

「特別教育」
特定の危険性や有害を伴う作業をおこなう場合には専門的な教育を受けさせて業務に携わらせる必要があります。

さまざまな作業で特別教育が必要となります。
移動式クレーンや玉掛けは特別教育で1t未満であれば吊り上げが可能となります。

「技能講習」
特別教育と同等に特定の危険性や有害を伴う作業を行う場合に必要となりますが特別教育と異なる点は労働者の指揮などをおこなう作業主任者となることができます。

技能講習を受けることで移動式クレーンは5t未満であれば運転が可能となります。
玉掛けについても1t以上のつり上げが可能となります。

現場を管理するためには様々な知識が必要となり、足場の組立てや型枠支保工など協力業者の作業主任者がどのような点に注意し安全に作業を進めているかを監理するために知識は必要不可欠だと思います。

東恩納組では、安全で品質の高い建築物を建てるために建築の知識と技術を身に付けた善意の人材を育成しています。

建築のことで何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

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