不動産を売却する際の諸経費① – 株式会社東恩納組

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2019年3月27日営業

不動産を売却する際の諸経費①

皆さんこんにちは!リタシン担当の平良です。

今回は不動産を売却する際にどんな費用を払わなければいけないのかを説明したいと思います。

不動産を売却する際の費用は以下の5項目になります。

①仲介手数料

②印紙税

③登記費用

④譲渡税

⑤その他必要に応じて支払う費用

今回は①仲介手数料についてお話したいと思います。

そもそも仲介手数料とは、不動産の売買の仲介を依頼した不動産会社に支払う売買活動に対する成功報酬のことです。
仲介手数料には、物件情報サイトに情報を載せたり、チラシを作成してポストに配布するための広告費や、購入検討者の物件見学に伴う人件費、重要事項説明書や契売買約書を作るための調査費および人件費が含まれています。

日本では、両手取引と言って1つの不動産会社が「売り手」と「買い手」の両方から仲介手数料を取ることが一般的になっています。
しかし、不動産流通先進国の欧米では両手取引は禁止されています。弊社もそれに習い、基本的に「売り手」の仲介手数料を無料にし、「買い手」からのみ仲介手数料を頂く片手取引を行っています。ただし、「売り手」のお客様が「仲介手数料を払ってでも良いからなるべく早く売りたい」等の事情がある場合は、「売り手」のお客様から仲介手数料を頂き、「買い手」のお客様の仲介手数料を無料にすることで該当物件の早期売却に努めています。

上の図のように、東恩納組のリタシンでは売り手又は買い手のお客様のどちらか一方のみからしか仲介手数料はいただきません。
売り手のお客様の仲介手数料が無料の場合は、他社に任せた場合よりも売り手のお客様の負担無く販売価格を下げることができます。そうすることで売り手のお客様には「物件が早く売れる」というメリットがあり、買い手のお客様には「物件を安く購入できる」というメリットがあります。
買い手のお客様の仲介手数料が無料の場合でも、買い手のお客様は仲介手数料分をリフォームや引越し費用、貯蓄に回すことができますし、売り手のお客様は「購入者仲介手数料無料」という訴求力の高い物件として売り出すことで早期販売が可能となるメリットがあります。

一般の不動産業者が買い手と売り手の両方から仲介手数料を頂く両手取引を行っている中、どちらか一方からしか仲介手数料を頂かない片手取引で利益が出せるの?と疑問に思う方もいるかと思います。

弊社もボランティアではなく、商いですので利益を得られぬ事には存続できず、会社や社員とその家族を守っていくことができません。弊社の利益は基本的に買い手のお客様からの仲介手数料のみになります。ただし、弊社は他の不動産業者と違い、創業してから54年以上、公共・民間問わず大小様々な工事を行ってきた実績と、それに裏打ちする確かな技術があります。

その技術をリフォーム工事やお客様の大切な建物の維持・修繕に活かす事が出来ます。建物を長く心地良く使っていくには定期的なメンテナンスが必要不可欠です。不動産を売って終わりではなく、購入者様と長いお付き合いをする事で弊社も利益を得られ、お客様も安心して建物に住み続ける事が出来る。そんな素敵な関係を作りたいのです。

今回は不動産を売るときにかかる費用の①仲介手数料についてお話ししました。
その他の費用についてはまた次回お話ししたいと思います。
すぐに売却にかかる費用が知りたいという方はお問い合わせフォーム、ライン、電話よりお問い合わせ下さい。

東恩納組のリタシンが、あなたの不動産売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!

ご相談は、お電話またはリタシンのお問合せフォーム、ラインにてお気軽にご連絡ください。

TEL 098-850-5734

リタシンホームページ(お問合せフォームからご連絡ください)→http://litacin.com/

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