不動産を売却する際の諸経費② – 株式会社東恩納組

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2019年5月29日営業

不動産を売却する際の諸経費②

皆さんこんにちは!リタシン部担当の平良です。

今回も前回に引き続き、不動産を売却する際にどんな費用を払わなければいけないのかを説明したいと思います。

前回記事URL→http://ur0.link/zXdW

前回は不動産を売却する際にかかる費用5項目の中の「①仲介手数料」について説明したので、今回は「②印紙税」について説明していきます。

~不動産売却にかかる諸経費~
①仲介手数料
②印紙税
③登記費用
④譲渡税
⑤その他必要に応じて支払う費用

そもそも印紙税はどういった税金なのでしょうか?

印紙税は収入印紙を貼って納めるもので、契約書や領収書が課税対象の代表例です。
平たく言うと、日常の経済取引を文書にして行えば安心できるし、その安心できる取引というのは背景にある法律が支えているのだから、その支えに対してお金を納めてね。
というのが印紙税です。

もちろん不動産の売買契約書にも印紙税の課税があります。
印紙税の額は売却価格によって異なり、それぞれの金額は下の表の通りです。

2020年3月31日までに作成された契約書については、表の右側の軽減税率が適用されます。

印紙を契約書に貼ったときは、必ず消印をしなければいけません。これは、印紙の再利用を防ぐためです。消印は、文書と収入印紙にまたがって印鑑を押すか、署名することとされています。単に「印」と書いたり斜線を引いたりしただけでは消印したことにはならず、鉛筆やシャープペンシルなど、消せる筆記具で署名した場合も消印したことにはなりません。また、消印をする印鑑にはとくに定めは無く、個人の印鑑でも問題ありません。
もしも収入印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか?

貼らなかった場合は、罰金がかかるので注意が必要です。
貼るべきだった収入印紙の金額の3倍を支払わなければならず、その費用は経費として計上することができなくなってしまいます。ちなみにこの罰金は、税務署に指摘される前に「すみません。忘れてました!」と申告すると貼るべき収入印紙の金額の1.1倍に軽減されます。

無駄な出費を防ぐため、売買契約書には忘れずに収入印紙を貼り、消印しましょう。

今回は不動産を売るときにかかる費用の②収入印紙についてお話ししました。
その他の費用についてはまた次回お話ししたいと思います。
すぐに売却にかかる費用が知りたいという方はお問い合わせフォーム、ライン、電話よりお問い合わせ下さい。

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