不動産を購入する際の諸経費⑤ – 株式会社東恩納組

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2020年5月20日営業

不動産を購入する際の諸経費⑤

皆さんこんにちは!リタシン部担当の平良です。

前回に引き続き不動産を購入する際に必要な諸経費について説明したいと思います。

~不動産購入にかかる諸経費~

①仲介手数料
②印紙税
③登記費用
④不動産取得税
⑤その他必要に応じて支払う費用

今回は⑤その他必要に応じて支払う費用についてお話したいと思います。

購入の際に係る「その他必要に応じて支払う費用」とは、例えば火災保険や地震保険、住宅ローンを組む場合には住宅ローンの借入費用及び固定資産税の清算金などです。マンションの場合には管理費・修繕積立金等の清算金もあります。


火災保険・地震保険

火災保険や地震保険はさまざまな保険会社で取り扱われている保険商品でもあるので、保険会社によって補償内容や価格などが異なります。

不動産会社や住宅ローンを組んだ銀行からも提携している保険会社をすすめられることも多いですが、ネットで簡単に火災保険や地震保険の見積りを比較できるものもあるのでいくつかの保険会社と商品を比較してから必要なものが整う保険を検討するのが良いかと思います。

また、住んでいる地域によっても保険料は変わりますし、木造住宅は燃えやすいため保険料が高く、マンションは安くなるなど保険料も購入する物件によって左右されます。そのため補償内容を減らしその分費用を抑えることもできます。例えば高層階に住む場合には水災の補償が必要生が低くなったり、住む地域によっても必要性の高い補償が異なりますのでしっかりと見極めていくことが重要となります。

他にも火災保険や地震保険は長期契約をしたほうが保険料が安くなります。長期係数に関しては保険会社によっても異なりますのでご確認ください。しかしながら長期払いとなると契約時に全額支払いということになるので、長期契約についてはデメリットと捉える人もいます。


住宅ローン借入費用
(例は沖縄銀行住宅ローンシミュレーションで借入額4000万円、金利1%、35年ローンで試算したものです)

・融資手数料・・・住宅ローンを利用する場合には「融資手数料」がかかります。どこから融資を受けるかによって金額に差がありますが、約5万円前後が多いようですが、3~10万円程度を目安にしておきましょう。(例:¥33,000)

・保証料・・・民間の金融機関でローンを場合、長期高額のローンを組むのに、保証人代わりとして、保証会社に依頼するのことが多いです。保証料を一括して支払う方法と、保証料分をローン金利に上乗せして支払う方法の2種類があります。(例:¥841,320)

・団体信用生命保険・・・住宅ローン利用者が、死亡や怪我・病気で返済が困難になった場合、返済を肩代わりしてくれる保険です。住宅金融公庫の団信は毎年払いでローン金額や返済期間によって金額が異なります。民間金融機関はローン金利に(0.3%程度)上乗せされているので負担感はありません。

・火災・地震保険料・・・ローンを組む場合は、火災保険の加入が義務となります。地震保険の加入は任意ですが、地震が原因の火災には火災保険が適用されないこともありますので、必要に応じて加入しましょう。

・印紙税・・・金銭消費貸借契約書等、契約書類には印紙を貼る必要があります。(例:2万円)

・登録免許税・・・抵当権の設定登記に必要な税金です。(例:16万円)


固定資産税や管理費・修繕積立金の清算は決済時に日割計算とすることが多いので、決済日によって変動します。

以上、「⑤その他必要に応じて支払う費用」について説明させて頂きました。5回に分けて「不動産を購入する際の諸経費」を書かせて頂きました。
過去の記事を読むには以下のタイトルをクリックして下さい。該当記事に移動します。

①仲介手数料
②印紙税
③登記費用
④不動産取得税
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