固定資産税の清算について – 株式会社東恩納組

STAFF BLOG

スタッフブログ

2018年5月30日営業

固定資産税の清算について

みなさんこんにちは。企画営業部 LITACIN担当 喜久里です。

梅雨はどこへやらといった感じで、毎日暑い日が続いてますね。先日の新聞記事では、5/27に那覇市で33.0℃を記録し、5月の最高気温を更新したということでした。

熱中症にならないよう、こまめな水分・塩分補給と、しっかりとした睡眠をとるよう心掛けていきましょう。

さて今回は、不動産売買決済・引渡し時の固定資産税の清算について少し書いていきたいと思います。

そもそも、この固定資産税とは、土地・家屋(建物)および償却資産に対して課される税金で、納税先は各市町村です。(税務署に支払うものではありません。結構このことを誤解されている方もいるのではないでしょうか)

固定資産税は、その土地や建物の1月1日時点での所有者に支払いの義務が発生し、おおよそその年の4月~6月ごろ、所有者のもとに納税通知・納付書が届きます。

土地や建物などの不動産物件を所有している方には、ちょうど平成30年度の固定資産税の納税通知書が届いているころではないでしょうか。共有名義の方がいる場合でも、納税通知・納付書は登記簿の筆頭者(一番上に名前のある方)のみに届きますが、納税の義務自体は共有名義人全員にあります。

マイホームを持つと、アパートなどの家賃は支払う必要がなくなりますが、一方で固定資産税の支払いの義務が発生するので、ここが持家と賃貸はどっちがいいのかという議論のポイントにもなったりします。

 

話を戻しますが、不動産売買の決済・引渡し時にはこの固定資産税の清算が行われます。

法律上、固定資産税はその年の1月1日に所有している方が全額を支払う義務があるだけで、清算をすることについては法的な決まりごとはないのですが、年の途中で所有者が変わった場合、その前日までの分を売主が、その日からの分を買主が負担するというのは当然と言えば当然ですよね。

清算の基準日を起算日といい、この起算日は1月1日とする場合と、4月1日とする場合があり、沖縄では1月1日を起算日とすることが多く、全国的には、関東エリアでは1月1日、関西エリアでは4月1日とするところが多いようです。

例えば、1月1日を起算日として、1年間の固定資産税が10万円、4月11日に決済・引渡しを行った場合、

売主の負担は4月10日までの101日分で27,671円、買主の負担は4月11日から12月31日までの264日分で72,329円ということになります。

分かりやすく、図で表すと↓のようになります。

上記の場合は、1年分の10万円を売主が市町村へ支払う義務は変わりませんが、引き渡し日である4月11日に買主が自己負担分の72,329円を売主へ支払うことで清算するということになります。

物件の決済・引き渡しは、売買代金のみではなく、このような各種清算金や登記費用なども発生するため、仲介業者へ事前にしっかり確認し、トラブルなくスムーズに行えるようにすることが大切です。もちろん私達も、LITACINで物件の仲介をさせていただいているお客様が、滞りなく取引を行えるよう、まごころを持ってサービスさせていただいています。。

東恩納組のLITACINは、売主様からの仲介手数料は完全無料で物件の仲介をさせて頂いています。お手持ちの物件の売却を検討しているお客様も、ぜひ一度ご相談ください。

東恩納組が、あなたの物件売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!

ご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。

TEL 098-850-5734  お問合せフォーム→http://www.higashionna.co.jp/07contact

関連記事

2024.04.16リタシン不動産
2024.02.02営業
2024.01.19営業
2023.12.13営業