民泊新法
皆さんこんにちは!企画営業部 リタシン担当の平良です。
梅雨なのかと疑う程晴れた日が続いていますね。私はバイク通勤なのですでに日焼けで真っ黒になっています。皆さんも熱中症や日焼けに注意して体調管理に気をつけてください。
さて、今回はなにかと騒がれている6月15日から施行される「民泊新法」について少しお話ししたいと思います。
まず、民泊新法が定められた理由ですが、急増する訪日外国人旅行者や国内旅行者の多様化する宿泊ニーズに対応し、宿泊先を拡大しつつ業務の適正化を図る目的で制定されました。
2020年の東京五輪ピックに向け、宿泊先・滞在先の確保・拡大と業務の適正化は重要なポイントと言えます。
この民泊新法の対象となる民泊とはどういったものかというと、
既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間で180日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するものが対象となります。
民泊新法の対象となる民泊施設はホテルや旅館などの宿泊施設ではなく、あくまで「住宅」という位置付けになりますので、1年間で180日を超えるものや、民泊に使うためだけに建てた場合は旅館業法の許可が必要なので注意が必要です。
また、180日以内であっても残りの180日を超す期間で、事務所や店舗など、居住以外の目的で使用している場合も民泊新法の対象外となるので旅館業法の許可が必要になります。
その他にも各自治体の条例で制限されている場合もあるので、民泊新法での民泊を始めようと考えている方は行政にも確認が必要です。
民泊新法では「年間180日以内」「住宅を対象」という制限があるため、民泊を事業として行う場合は旅館業法の許可が必要になりそうです。次回は旅館業法の許可についてお話したいと思います。
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