やえせAG新築工事より
皆さんこんにちは、建築部 東江です。
梅雨も明けて、暑い季節がやってきます。太陽に負けないよう、日々を過ごしましょう。それでは、私が配属されている浦添市大平の(仮)やえせAssenbleGarden新築工事から今回紹介するのはクレーン車です。
仮設の土留め工事を行う為に、ラフタークレーン車が作業しています。
クレーンには、たくさんの種類があります。
クローラクレーン
タワークレーン 門型クレーン
小型移動式クレーン 天井クレーン
などの色々な形のクレーンがあります。
では、クレーンを操作するのに必要な資格がどうなっているのか調べていきたいと思います。
クレーンの操作資格は3種類あります。免許、技能講習、特別教育です。
○運転免許
1、クレーン転士 吊り上げ荷重が5t以上
(床上操作式クレーン、床上運転式クレーン、無線操作式クレーン)
2、クレーン運転士(床上運転式限定) 吊り上げ荷重が5t以上
(床上運転式クレーン)
3、移動式クレーン運転士 吊り上げ荷重が5t以上
(移動式クレーン)
4、デリック運転士 吊り上げ荷重が5t以上のデリック
(デリックとは動力をもって荷を吊り上げることを目的とする機械装置で、マストまたはブームを有し原動機を別置してワイヤロープにより操作されるもの。原則として、デリックの要件には、吊り荷の水平移動は含まれておらず、荷を水平に移動できるものとできないものがある。)
5、揚貨装置運転士 吊り上げ荷重5t以上の揚貨装置の操作に必要。
○技能講習
小型移動式クレーン 1t以上5t未満
床上操作式クレーン 5t以上
玉掛 1t以上
○特別教育
小型移動式クレーン 0.5t以上1t未満
クレーン運転の業務に係る特別教育 0.5t以上5t未満
デリック運転の業務に係る特別教育 0.5t以上5t未満
跨線テルハ 5t以上
玉掛 0.5t以上1t未満
となっています。
意外なのは、小型移動式クレーン技能講習や移動式クレーンの運転の業務特別教育についてはクレーン操作のみを行うのであれば、受験資格に学歴や年齢の制限は無いそうです。
機会があれば、私も取得していきたいと思います。
以上 建築部 東江でした。